4.個人情報の開示に関するお問い合わせについて
個人情報の通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去及び第三者への提供の停止及び第三者提供記録の開示を求めることができます。
1.弊社お問い合わせ窓口にお電話でご連絡頂き、開示を請求する旨お伝え下さい。
2.ご連絡のお電話を頂いてから1週間以内に、「PC13 保有個人データ開示等請求書」を配達証明付書留郵便(本人受取限定)にて発送致します。
3.「PC13 保有個人データ開示等請求書」に必要事項を記入してください。
4.開示等の請求等に応じる手続きは、次の通りとします。
e)開示等の求めの申し出先
本人からの開示等の求めの申出先は,原則として個人情報問合せ窓口とする。
f)開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の請求等の方式
本人には,「保有個人データ開示等請求書」を郵送にて送付してもらう。
g)本人又は代理人であることの確認方法
本人確認が可能な当社への登録情報の2項目程度を上記f)の書面と同時に受け取るか,f)の書面を受け取り後,問合せる等の手続きにより本人確認を行う。
h)代理人による開示等の求めの場合
代理人による開示等の求めの場合,前記g)に加えて,代理権が確認できる下記1)の書類の写しいずれか及び代理人自身を証明する2)の書類の写しのいずれかを必要とする。
1)代理人である事を証明する書類
<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人の場合>
・本人の委任状
<代理人が未成年者の法定代理人の場合>
・戸籍謄本
・住民票
(続柄の記載されたもの 個人番号が記載されていないもの)
・その他法定代理権の確認ができる公的書類
<代理人が成年被後見人の法定代理人の場合>
・後見登記等に関する登記事項証明書
・その他法定代理権の確認ができる公的書類
2)代理人自身を証明する書類
(本籍地の情報は都道府県以外を,個人番号は全桁を黒塗りで収集するものとする)
・運転免許証
・パスポート
・健康保険の被保険者証
・住民票
(続柄の記載されたもの 個人番号が記載されていないもの)
i)開示等の求めの手数料および徴収方法
1)利用目的の通知又は開示請求の場合,1回の請求につき1,000円の手数料を徴収する。
2)手数料の徴収は,請求書類の郵送時に郵便定額小為替を同封することとする。
5.上記3、4でご用意いただいた書類を下記の宛先に「簡易書留郵便」で郵送してください。
- [宛先]
- 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-31-5久保田ビル3F
- ピー・アイ・スクエア株式会社 個人情報保護管理責任者
6.開示内容が記載された「PC13 保有個人データ開示等請求書」を配達証明付書留郵便(本人限定受取)でお送りいたします。
なお、同票の発送は、上記5)でご郵送いただいた書類を当社が受領してから2週間以内に行います。
なお、その際、上記5)でご郵送いただいた書類は、「PC13 保有個人データ開示等請求書」と同封してご返却いたします。
※1) 本請求の手続きのために取得する個人情報は、同手続きに必要な範囲内でのみ利用いたします。
※2) 開示の請求に応じられない場合の対応について
開示を請求された個人情報について、開示を行うことにより下記のa~cに該当する恐れがあるとき、または、すべての保有個人データの利用目的により、当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合で通知を必要としないときは、開示を行うことができない場合があります。
その場合は6)で送付する「PC13 保有個人データ開示等請求書」に開示を行うことができない旨とその理由を記入し、お送りいたします。
a)本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)当該組織の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c)法令に違反する場合
※3)利用目的を通知しない場合
a)利用目的を本人に通知するか,又は公表することによって本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)利用目的を本人に通知するか,又は公表することによって当該組織の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
c)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知するか,又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
d)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
※4)保有個人データでない場合
a) 当該個人データの存否が明らかになることによって,本人又は第三者の生命,身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b) 当該個人データの存否が明らかになることによって,違法又は不当な行為を助長する,又は誘発するおそれのあるもの
c) 当該個人データの存否が明らかになることによって,国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d) 当該個人データの存否が明らかになることによって,犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全及び秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
※5)保有個人データの訂正,追加又は削除に応じない場合
a) 法令の規定によって特別の手続が定められている場合
保有個人データに該当しない場合は請求に応じることができません。